こんにちは。
明けましておめでとうございます。
最近、
拙者の年明け恒例イベント
となっているのが確定申告である
退職金の確定申告って必要?
昨年、転職をした拙者には、
雀の涙ではあるが、
退職金が支払われた。
さて、
転職も初めてではない拙者
であるが、
転職の翌年は毎回、
「退職金の確定申告って必要?」
と、ネット上を一生懸命検索する。
そこで今回は、
この疑問の回答を
ブログに残しておこうと思う。
(要は自分の備忘録でもある。)
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかを確認しよう
確定申告の要否は、
意外にも
国税庁の「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
にダイレクトに書いてある。
退職時に、
「退職所得の受給に関する申告書」
を会社に提出したかどうかが
カギなのである。
退職時の提出書類を
確認してみよう。
会社を辞めるとき、
退職者の提出書類について
リスト化された
チェックリストを
退職者に手渡す
会社が多いのではないだろうか。
退職者の提出書類
チェックリストが残っていれば、
「退職所得の受給に関する申告書」
を提出したかどうかは
すぐ分かる。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人は「不要」
提出した人は、
原則的に確定申告不要です。
なお、退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は「必要」
提出していない人は、
確定申告必要です。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。
ふるさと納税がキッカケで恒例となった確定申告
「毎年の確定申告が恒例」と聞くと、
かなりの高額所得者を
想像されるかもしれない。
残念ながら、
拙者はそれほどの
高額所得者ではない。
しかし、
一般のサラリーマンでも
可能な
数少ない節税である
「ふるさと納税」は、
毎年せっせと行っている。
このため、
確定申告が毎年恒例と
なっているのである。
参考記事:
ふるさと納税はワンストップ特例制度より確定申告の方が良いと思う理由
医療費控除も侮れない
医療費の
年間の累積は
意外と高いものである。
また、
歯の治療など、
保険外で高くついた
ものも、
医療費控除の対象である事が
ある。
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
医療費控除も
ふるさと納税の確定申告と
同時に申告しておくとよい
と思います。