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輸出規制の概要 – リスト規制とキャッチオール規制、包括許可について

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こんにちは。
ヘーシロー。です。

最近は、
輸出規制の話が、
世上を賑していますね。

今回は、
輸出を行う際の規制について
お話したいと思います。

輸出規制の概要

日本では、
外国為替および外国貿易法
(いわゆる外為法)
により、
輸出に関する
基本的枠組みが規定
されています。
拙者が
参照した中では、
下記が最も
分かりやすいです。

日本の輸出管理制度

東北大学の「外為法への対応方法」(P.16)

外為法や
関連の政令、省令・告示により、
モノ・情報を外国に送る(輸出)
際には、
いわゆる
リスト規制と
キャッチオール規制
という規制を受けます。

そのため、
輸出の際には、
下記の2つのポイントに
気をつけなければ
なりません。

  1. 輸出する貨物・技術がリスト規制の対象かどうか
  2. 送る相手先や用途がキャッチオール規制の対象かどうか

①の検討が
いわゆる該非判定で、
輸出する貨物・技術が
リスト規制の対象(該当)
である場合は、
輸出に際して
政府の許可が必要
となります。
対象外
(いわゆる非該当)
であった場合、
次は、
②相手先や用途に関する規制
(キャッチオール規制)
に対する検討をしなければ
なりません。
相手先や用途について、
キャッチオール規制の
対象であった場合は、
貨物や技術が
リスト規制の対象外で
あったとしても、
輸出の際には、
政府の許可が必要となり
ます。
①、②両方の規制の
対象外の場合、
輸出の許可不要
となります。

法令順守のポイント(経済産業省)
のP.3が分かりやすいです。

リスト規制と
キャッチオール規制
について、
以下、
個別に解説します。

輸出する品目に対する規制 – リスト規制

輸出の際には、
最初に、
いわゆる
該非判定をしなければ
なりません。
該非判定とは、
輸出する品目・技術が
リスト規制の対象か
どうか検討し、
判定することを言います。
対象の場合は「該当」
対象外の場合は「非該当」
です。
「該当」の場合は、
貨物の輸出先や
技術の提供先が
いずれの国であっても
事前に
経済産業大臣の許可
を受ける必要
があります。

経済産業省のHP(リスト規制について)

では、
リスト規制の
「リスト」はどこにあるのか。
経済産業省のHPに、
これらのリストのエクセル版をダウンロードできるページ
があります。

今話題の、

  • フッ化水素
  • フッ化ポリイミド
  • レジスト

は、いずれも上記の
リストに含まれ、
リスト規制の
対象です。
(これらの品目に関する経済産業省の通達
をご参照ください。)

そのため、
本来、
これらの品目を
輸出する場合は、
政府の個別許可が
必要となります。

しかし、
輸出者が一定の用件を
満たせば
輸出の一回一回の
申請が不要になり、
一定の範囲において
包括的な許可が得られる
「包括許可制度」
というものがあります。

拙者は、
いわゆる「該当」
の品目の輸出に関わった
ことはないので、
実態はよく分からない
のですが、
おそらく
「包括許可制度」
というのを使用できるのと
そうでないのでは、
実務者の手間が
すごく違うんでしょうね。
(企業に実務においては、
「非該当」の品目の
輸出でさえも、
該非判定や
手続きは、
とっても面倒
です。)

相手先や用途に対する規制 – キャッチオール規制

輸出する貨物・技術が
いわゆる
非該当であったとしても、
例えば
その辺のネジ一本でも
兵器に使用されることは
あるでしょう。
そのため、
輸出の相手先(仕向け地)や
用途についても
注意が必要です。
そのための規制が、
キャッチオール規制
となります。

ただし、
仕向け地が、
輸出令別表第3に掲げる地域
(いわゆる
「ホワイト国」)
の場合は、
この規制の対象外となります。

経済産業省のHP(キャッチオール規制について)

では、
どういった国や地域
が「ホワイト国」
に指定されるのか。

経済産業省のQ&Aによると、
大量破壊兵器等に関する
条約に加盟し、
輸出管理レジームに
全て参加し、
キャッチオール制度を
導入している国
とのことです。

「ホワイト国」
というのは、
基本的には、
キャッチオール規制上の
用語だと思いますが、
リスト規制でも
包括許可を得る際に
相手先が
「ホワイト国」
であるかどうかの
影響があるようです。

地味だがもう一つ気をつけなければならないのは関税法

企業で輸出をする際に
もう一つ注意しなければ
ならないのが、
関税法です。
戦争の話の次は
お金の話ですね。

関税法は基本的に
輸入の話のイメージがあると
思いますが、
例えば、
無償で何かの品物を輸出して、
その品物を使った
製品を輸入する際には、
その品物の値段を加算した額
で輸入額を申告しなければ
ならない
「加算申告」というのが
ありますので、
実務者の方は
注意してください。

以上、お役に立てば幸いです。

ABOUT ME
ヘーシロー。
地方大卒。エンジニア歴20年近いオジ。
最初の職場はブラック。
長年の忍耐を経て、
ブラック脱出を決意。
就職先の影も形もない状況で浪人する。
ブラック脱出後、メーカーや商社で、
自身の英語と技術知識に自信を持つ。
リスクをとっても
ブラックからは脱出すべきと確信。
リスクをとる個人が増えることを願い、
技術記事やキャリア形成、
英語について、
思うところを発信する。
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